全国治水期成同盟会連合会規約

平成14年11月21日総会議決

(名 称)
第1条 本会は、全国治水期成同盟会連合会と称する。

(目 的)
第2条 本会は、治水及び利水事業の緊要性の普及徹底を図るとともに、これら事業の実施を強力に推進することを目的とする。

(事務所)
第3条 本会は、事務所を東京都に置く。

(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)治水及び利水事業の促進に関する事業
(2)治水及び利水事業の緊要性の啓発宣伝に関する事業
(3)治水及び利水事業に関する建議および要請
(4)治水及び利水事業を促進する刊行物の頒布
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

(会 員)
第5条 本会は、次の会員をもって構成する。
(1)一種正会員
(2)二種正会員
(3)賛助会員

一種正会員は都道府県とする。
二種正会員は、都道府県以外の地方公共団体ならびに治水及び利水関係期成同盟会等の団体とする。
賛助会員は前二項に規定する者以外の者で、本会の趣旨に賛同した団体とする。

(会 費)
第6条 会員は、総会で定める予算に基づき、会費を納めなければならない。

(支 部)
第7条 本会は、必要に応じ、各都道府県に支部を置くことができる。

(役 員)
第8条 本会に、次の役員を置く。
会  長   1名
副会長    5名以内
専務理事   1名
理  事   若干名
監  事   2名

(役員の選任)
第9条 会長及び副会長は、評議員会で選任し、総会の承認を得て会長が委嘱する。

理事は、評議員会で選任し、会長が委嘱する。
監事は、評議員会で選任し、総会の承認を得て会長が委嘱する。
専務理事は、理事のうちから会長が指名する。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
専務理事は、事務局長を兼ねることができる。

(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を統理する。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときにはその職務を代理する。
専務理事は、会長、副会長を補佐し、本会の常務を執行する。
理事は、理事会を組織し、会務を執行するほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に附議する事項
(2) 総会又は評議員会の議決を要する事項で、急を要し、会長が総会又は評議員会を召集するいとまがないと認めた事項
前項第2号の規定により議決した事項については、会長は、次の総会又は評議員会に報告して承認を求めなければならない。
監事は、本会の会計を監査し、その結果を会長に報告しなければならない。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

前項の任期が満了した後も後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。
欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(評議員及び評議員の職務)
第12条 評議員は、支部の推せんに基づき、会長が委嘱する。

評議員は、評議員会を組織し、本会の重要事項を審議する。

(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

補欠による評議員は、前任者の残任期間とする。

(最高顧問及び顧問)
第14条 本会に、最高顧問及び顧問を置くことができる。

最高顧問は本会に多大の貢献のあった者のうちから、理事会の議決を経て、総会で推挙する。
顧問は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
最高顧問は、本会の重要な事項について会長の諮問に応じ、又は会長に対して意見を述べることができる。
顧問は、会長の諮問に応じ、又は会長に対して意見を述べることができる。
顧問の任期は、委嘱の日から次期通常総会終了の日までとする。
ただし、再任を妨げない。

(参 与)
第15条 本会に、参与を置くことができる。

参与は、会長が委嘱する。
参与は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。

(会 議)
第16条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は、毎年1回開くものとする。

総会においては、この規約に定めるもののほか次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定
(2) 事業及び収支決算に関する事項
(3) その他本会の運営に関する重要な事項

第17条 会議は、会長が召集し、会議の議長は、会長をもってあてる。

会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会 計)
第18条 本会の経費は、次の各号の収入をもってあてる。
(1)通常会費
(2)臨時会費
(3)寄付金
(4)その他の収入

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事務局)
第19条 本会に、事務局を置く。

事務局に事務局長及び職員を置き、事務局長および職員は、会長が任免する。

(規約の変更)
第20条 この規約は、総会において出席会員の4分の3以上の同意がなければ変更することができない。

(解 散)
第21条 本会は、第2条の目的を達成したときに解散する。

解散するときは、総会において出席会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

附 則
この規約は、総会において議決した日から施行する。

この規約の施行の日をもって、昭和23年3月7日に制定された「全国治水期成同盟会連合会規約」および昭和26年11月1日に制定された「全国河川総合開発促進期成同盟会規約」は廃止する。
本規約の施行の際、従前の全国治水期成同盟会連合会規約の規定に基づいて選任された現役員の任期は、平成15年5月31日とする。
本規約の施行の際、全国河川総合開発促進期成同盟会規約の規定に基づいて選任された現役員の任期は、本規約施行の日までとする。