「気象業務法及び水防法の一部を改正する法律」の公布及び一部施行

防災に関する情報提供の充実に向けて、国・都道府県が行う洪水等の予報・警報や民間の予報業務の高度化・充実を図るための「気象業務法及び水防法の一部を改正する法律」が、本日公布されましたのでお知らせいたします。

令和5年5月31日 水管理・国土保全局報道発表資料
下記(1)[1] については、本日から施行します。
それ以外については、本日から6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行します。

[概要]
(1)国・都道府県による予報の高度化
[1]都道府県指定洪水予報河川の洪水予報の高度化
・国土交通大臣が、都道府県知事の求めに応じ、都道府県の洪水予報河川の予測水位情報を提供
・都道府県知事と気象庁長官は、提供された情報を踏まえ、共同して洪水予報を実施
[2]火山現象に伴う津波の予報・警報の実施
・気象庁の予報及び警報の対象となる現象に、火山現象に伴う津波を追加
(2)民間事業者による予報の高度化
[1]最新技術を踏まえた予報業務の許可基準の最適化
・最新の予測手法の導入により予報精度の向上を図るため、許可基準を新設 等
[2]防災に関連する予報の適切な提供の確保
・洪水等の社会的影響が特に大きい現象の予報業務には事前説明を義務付け 等
[3]予報業務に用いることができる気象測器の拡充
・予報精度向上のため、検定済みではない気象測器の補完的な使用を可能に

なお、上記(1)[1]についての詳細は以下の国土交通省HPをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/yosokusuii/index.html

詳細は報道発表資料をダウンロードして下さい。

報道発表資料