「特定多目的ダム法施行令等の一部を改正する政令」を閣議決定

令和6年3月26日 国土交通省報道発表資料
ダムの操作により生ずる危害を防止するために行う周知の方法をデジタル化する「特定多目的ダム法施行令等の一部を改正する政令」が、本日閣議決定されました。
1 . 背景
特定多目的ダム法施行令(昭和32 年政令第188 号)、河川法施行令(昭和40 年政令第14 号)及び独立行政法人水資源機構法施行令(平成15 年政令第329 号)では、ダムの管理者に対し、ダムの操作により流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があるときは、あらかじめ、立札による掲示のほか、サイレン及び警鐘等による警告によって一般に周知させることを義務付けています。
今般、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(2022 年6月デジタル臨時行政調査会決定)を踏まえ、経済社会の生産性向上や国民の利便性向上の観点から、これらの政令において、国民が特定の場所に赴かずともインターネットを利用して当該掲示の対象となる情報を確認することを可能にするための改正を行います。

2 . 政令の概要
ダムの操作によって下流の水位が急激に上昇することで生じる危害を防止するため、ダムの管理者がその旨を一般に周知させる方法として、以下の現行規定に定める「立札による掲示」に加え、「ウェブサイトへの掲載」を追加することとします。
●特定多目的ダム法施行令第18 条
●河川法施行令第31 条
●独立行政法人水資源機構法施行令第17 条

3.スケジュール(予定)
令和6年3月29日(金) 公布
4月 1日(月) 施行

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

本文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式