仁淀川水系日下川流域において「特定都市河川」の指定に向けた手続きに着手します

令和6年9月6日 国土交通省報道発表資料

国土交通省では、仁淀川水系日下川流域において、特定都市河川浸水被害対策法に基づく「特定都市河川」の指定に向けた手続きに着手します。

〇 国土交通省では、令和3年11月に全面施行された流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)に基づき、順次、特定都 市河川の指定を全国の河川に拡大し、法的枠組みや新たな予算制度・税制を最大限活用した「流域治水」の取組を加速化することとしています。

〇 この度、一級河川仁淀川水系日下川等において、「特定都市河川」の指定に向けた手続きに着手しましたのでお知らせいたします。

〇 今後、法第3条第8項の規定に基づく関係機関(日下川流域に係る高知県、土佐市、佐川町、日高村の長)へ意見聴取を行います。

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