仁淀川水系日下川等を「特定都市河川」に指定 ~流域のあらゆる関係者の協働による浸水被害対策の推進~(2024年12月3日)報道
令和6年12月3日国土交通省報道発表資料
国土交通省では、流域治水の本格的な実践に向けて、流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法に基づき、令和612月3日、仁淀川水系日下川等の計13河川(高知県)を特定都市河川に指定します。
○ 今後、仁淀川水系日下川等では、国・県・市町村等からなる流域水害対策協議会を組織し、浸水被害対策を流域一体で計画的にめるための流域水害対策計画の策定を進めてまいります。
○ また、別に定める日から、流域内において一定規模以上の宅地にする行為等については、河川への雨水の流出増加を抑制するたの対策を義務付ける運用が開始されます。
○ 国土交通省では、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大していくこととしており、流域治水関連法の枠組みによる取組一層の強化を図ってまいります。
報道発表資料(PDF形式)
別紙(PDF形式)
参考(PDF形式)