令和6年能登半島地震における大規模な港湾、空港、海岸被害や土砂崩壊等 による災害について国土交通省による本格的な復旧を実施

令和6年2月1日 国土交通省報道発表資料

1 月19 日に「大規模災害からの復興に関する法律」における「非常災害」に令和6年能登半島地震を指定する閣議決定がなされ、同法に基づき、国による災害復旧事業の代行が可能となりました。
今般、石川県知事、富山県知事、七尾市長からの要請等を踏まえ、被害が甚大である以下について、「大規模災害からの復興に関する法律」の適用による権限代行により国土交通省が自治体に代わって本格復旧を実施します。
・地震による被害が甚大で、地域の輸送拠点となる係留施設が大きく損傷した「七尾港」等8港湾
・地震により、滑走路に亀裂が発生するなど甚大な被害があった能登空港
・地震・津波により海岸堤防が倒壊するなど甚大な被害があった「宝立正院海岸」等3海岸
上記に加え、1 月23 日に国土交通省において着手した国道249号沿岸部の関連土砂災害対策について、対策を実施する箇所を追加し、「大規模災害からの復興に関する法律」も適用して、緊急的な地すべり対策工事を国土交通省が自治体に代わって一体的に実施します。

【港湾】
地震動の影響により港湾施設の機能が著しく低下している七尾港等8港湾については、大規模災害からの復興に関する法律第45条第1項に基づく権限代行制度により、復旧工事を実施します。
○港湾名   七尾港、穴水港、宇出津港、小木港、飯田港、輪島港、伏木富山港、和倉港
○施工箇所   石川県七尾市矢田新町、鳳珠郡穴水町大町~川島、同郡能登町宇出津新港、同町小木、珠洲市飯田町、輪島市河井町、富山県射水市庄西町~高岡市伏木万葉ふ島、石川県七尾市和倉町
○工事の内容   港湾施設の災害復旧工事
○備考   七尾港、穴水港、宇出津港、小木港、飯田港、輪島港は石川県知事からの要請
伏木富山港は富山県知事からの要請
和倉港は七尾市長からの要請

【空港】
地震により被災した滑走路等を応急復旧し、運用を再開した能登空港については、大規模災害からの復興に関する法律第47条第1項に基づく権限代行制度により、本格的な復旧工事を実施します。
○空港名   能登空港
○施工箇所   石川県鳳珠郡穴水町
○工事の内容   滑走路等の災害復旧工事
○備考   石川県知事からの要請
【海岸】
海岸堤防が倒壊するなど甚大な被害が発生しており高潮・波浪等に対して浸水のおそれが高まっている宝立正院海岸等3海岸については、大規模災害からの復興に関する法律第48条第1項に基づく権限代行制度により、復旧工事を実施します。
なお、宝立正院海岸に隣接する農林水産大臣所管の海岸についても、同法の適用により復旧工事を国が権限代行することとなっており、農林水産省と連携し、一体的な復旧工事を実施します。

○海岸名   宝立正院海岸、飯田港海岸、和倉港海岸
○施工箇所   石川県珠洲市正院町~宝立町、同市上戸町北方~野々江町、七尾市和倉町
○工事の内容   海岸保全施設の災害復旧工事
○備考   宝立正院海岸、飯田港海岸は石川県知事からの要請
和倉港海岸は七尾市長からの要請

【国道249号沿岸部の関連土砂災害対策】※1 月23 日着手箇所に追加
国道249号の沿岸部の地すべり崩壊が発生した箇所については、大規模な崩壊2箇所について1 月23 日に国土交通省において地すべり対策工事に着手したところですが、現地の被災概況を把握する中で新たに緊急対策の必要性が生じた5箇所について、大規模災害からの復興に関する法律第49条第1項に基づく権限代行制度及び地すべり防止法第10条第1項に基づく国直轄施行により、緊急的な地すべり対策工事を一体的に実施します。
○権限代行施工箇所   石川県輪島市深見町地先、名舟町地先、渋田町地先、
○国直轄施行箇所  (大規模な崩壊箇所) 石川県輪島市大野町地先、町野町曽々木地先
○工事の内容   地すべりにより不安定化している斜面に対する土砂災害対策

○備考   石川県知事からの要請

添付資料

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