令和6年能登半島地震により被災した、道路、河川、港湾、公園等の迅速な復旧を支援 ~書面による査定上限額や現地で決定できる災害復旧事業費の上限額の引上げを決定~

令和6年1月26日 国土交通省報道発表資料

令和6年能登半島地震で被災した公共土木施設については、地方自治体に対して災害査定に要する期間等を大幅に縮減する「大規模災害時の災害査定の効率化(簡素化)及び事前ルール」が適用となる対象区域を通知し、1月11日に公表したところです。
本日、対象区域における書面による査定の上限額、現地で決定できる災害復旧事業費の上限額の引き上げ金額を決定し、地方自治体に通知しましたので、お知らせします。
これにより、災害に見舞われた地方自治体の災害復旧事業に係る災害査定事務手続きの迅速化が図られます。
※ 平成29年1月13日に、大規模災害発生時に被災自治体の災害査定に要する期間等を大幅に縮減する事前ルールを定めたもの。(別添参照)

○書面による査定の上限額の引上げにより査定に要する時間や人員を大幅に縮減
・書面による査定の上限額を通常の1,000 万円未満から下記の金額に引き上げる。
  (水管理・国土保全局所管施設※1
新潟県 (1,500 万円以下)、富山県(4,000 万円以下)、石川県(8,000 万円以下)、新潟市(3,000 万円以下)
  (港湾局所管施設※2
新潟県 (1 億円以下)、富山県(5,000 万円以下)、石川県(1 億円以下)
  (都市局所管施設※3
富山県(6,000 万円以下)、石川県(4,700 万円以下)

○現地で決定できる災害復旧事業費の上限額の引上げにより早期の災害復旧を実施
・現地で決定できる災害復旧事業費の上限額を通常4億円未満から下記の金額に引き上げる。
(水管理・国土保全局所管施設)   11億円未満
(港湾局所管施設)          5億円未満

※1 河川、海岸(港湾に係る海岸を除く。)、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、下水道
※2 港湾、海岸(港湾に係るものに限る。)
※3 公園 

添付資料

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