令和7年3月25日国土交通省国土交通省報道発表 資料 淀川水系芥川流域において「特定都市河川」の 指定に向けた手続きに着手 ~「大塚切れ」の地で取り組む、流域治水の本格的実践~
国土交通省では、大阪府及び京都府の淀川水系芥川流域において、特定都市河川浸水被害対策法に基づく「特定都市河川」の指定に向けた手続きに着手しましたのでお知らせします。
○ 国土交通省では、令和3年11月に全面施行された流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法に基づき、順 次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大し、法的枠組みや新たな予算制度・税制を最大限活用した「流域治水」の取組を加速化することとしています。
○ この度、一級河川淀川水系芥川等において、「特定都市河川」の指定に向けた手続きに着手しました。
○ 今後、同法第3条第8項の規定に基づき、関係機関(芥川流域に係る大阪府、京都府、高槻市、京都市の長)への意見聴取を行います。
報道発表資料(PDF形式)
別紙1(PDF形式)
別紙2(PDF形式)
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