令和7年3月31日国土交通省報道発表資料 菊川水系黒沢川を「特定都市河川」に指定 ~法改正後、直轄管理河川では静岡県内初~
国土交通省では、流域治水の本格的な実践に向けて、流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法第3条第1項等に基づき、令和7年3月31 日、菊川水系黒沢川の1河川(静岡県)を、特定都市河川に指定します。
○ 今後、黒沢川流域では、国・県・市等からなる流域水害対策協議会を組織し、浸水被害対策を流域一体で計画的に進めるための 流域水害対策計画の策定を進めてまいります。
○ また、指定日である令和7年3月31日から、流域内において一定規模以上の宅地にする行為等については、河川への雨水の流出増 加を抑制するための対策を義務付ける運用が開始されます。
○ 国土交通省では、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大していくこととしており、流域治水関連法の枠済みによる取組の一層の強化を図ってまいります。
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