令和7年6月20日国土交通省報道発表資料 淀川水系芥川等を「特定都市河川」に指定 ~「大塚切れ」の地で取り組む、流域治水の本格的実践~

国土交通省では、流域治水の本格的な実践に向けて、流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法第3条第1項等に基づき、令和7年6月20 日、淀川水系芥川等の計6河川(大阪府及び京都府)を、特定都市河川に指定します。

○今後、淀川水系芥川等では、河川管理者・流域の自治体の長・下水道管理者等からなる流域水害対策協議会を組織し、河川整備等のハード対策の推進に加え、雨水貯留施設や雨水流出抑制施設等の内水対策の実施、水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり等の浸水被害対策を流域一体で計画的に進めるための流域水害対策計画の策定を進めてまいります。また、令和8年4月1日から、流域内において一定規模以上の宅地にする行為等については、河川への雨水の流出増加を抑制するための対策を義務付ける運用が開始されます。

○ 国土交通省では、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大していくこととしており、流域治水関連法の枠組みによる取組の一層の強化を図ってまいります。

(添付資料)
別紙1 「流域治水」の本格的な実践に向けた淀川水系芥川等の特定都市河川への指定
別紙2 淀川水系芥川等の概要
参 考 法的枠組みを活用した「流域治水」の本格的実践

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別紙1(PDF形式)PDF形式

別紙2(PDF形式)PDF形式

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