令和8年2月16日水管理・国土保全局報道発表資料 紀の川水系貴志川流域において「特定都市河川」 の指定に向けた手続きに着手 ~貴志川流域4市5町で取り組む、流域治水の本格的実践~

和歌山県紀の川市等を流れる紀の川水系貴志川流域において、特定都市河川浸水被害対策法に基づく「特定都市河川」の指定に向けた手続きに着手しました。

○  令和3年11月に全面施行された流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法に基づき、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大し、法的枠組みや新たな予算制度・税制を最大限活用した「流域治水」の取組を加速化することとしています。

○  この度、一級河川紀の川水系貴志川等において、「特定都市河川」の指定に向けた手続きに着手しました。

○  今後、同法第3条第8項※の規定に基づき、関係機関(貴志川流域に係る和歌山県、和歌山市、海南市、紀の川市、岩出市、海草郡紀美野町、伊都郡かつらぎ町、伊都郡九度山町、伊都郡高野町、有田郡有田川町の長)への意見聴取を行います。
※国土交通大臣は、第1項及び第3項の規定により特定都市河川及び特定都市河川流域の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県及び市町村の長並びに当該特定都市河川流域に係る特定都市下水道の下水道管理者の意見を聴かなければならない。

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