令和8年3月24日水管理・国土保全局報道発表資料  山国川水系山国川等を「特定都市河川」に指定 ~まちの魅力を未来へつなぐ、みんなで守る 流域治水の本格的実践~

流域治水の本格的な実践に向けて、流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法第3条第1項等に基づき、令和8年3月24 日、山国川水系山国川等の計10 河川(大分県)を、特定都市河川に指定します。

○ 今後、山国川水系山国川等では、河川管理者・流域の自治体の長等からなる流域水害対策協議会を組織し、河川整備等のハード対策の推進に加え、雨水貯留施設や雨水流出抑制施設等の内水対策の実施、水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり等の浸水被害対策を流域一体で計画的に進めるための流域水害対策計画の策定を進めてまいります。

○ また、指定日である令和8年3月24日から、流域内において一定規模以上の土地を、宅地にする行為等について、河川への雨水の流出増加を抑制するための対策を義務付ける運用が開始されます。

○ 国土交通省では、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大していくこととしており、流域治水関連法の枠組みによる取組の一層の強化を図ってまいります。

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