令和8年3月31日水管理・国土保全局報道発表資料 紀の川水系貴志川等を「特定都市河川」に指定 ~もう、水害常襲地域とは言わせない、流域治水の本格的実践~
流域治水の本格的な実践に向けて、流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法第3条第1項等に基づき、令和8年3月31日、紀の川水系貴志川等の計14河川(和歌山県)を、特定都市河川に指定します。
○ 今後、紀の川水系貴志川等では、河川管理者・流域の自治体の長等で構成する流域水害対策協議会を組織し、河川整備の推進に加え、雨水流出抑制対策の実施、水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり等の浸水被害対策を流域一体で計画的に進めてまいります。
○ また、指定日である令和8年3月31日から、流域内において一定規模以上の土地を、宅地にする行為等について、河川への雨水の流出増加を抑制するための対策を義務付ける運用が開始されます。
○ 国土交通省では、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大していくこととしており、流域治水関連法の枠組みによる取組の一層の強化を図ってまいります。
報道発表資料(PDF形式)
別紙1(PDF形式)
別紙2(PDF形式)
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