六角川水系六角川等の特定都市河川指定に向けて流域の自治体等への意見聴取を実施します
令和5年1月20日 国土交通省では、令和3年11月1日に施行された改正特定都市河川浸水被害対策法に基づき、六角川水系六角川等の特定都市河川指定に向けた関係者※への事前の意見聴取を実施します。※六角川水系六角川等の流域をその区域に含む佐賀県及び県内の2市の長、当該河川の流域に係る下水道管理者
○国土交通省では、特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)に基づき、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大し、法的枠組みや新たな予算制度・税制を最大限活用した「流域治水」の取組を全国に展開することとしています。
○このたび、法第3条第8項の規定に基づき、一級河川六角川水系六角川等の計33河川の流域をその区域に含む佐賀県及び県内の2市の長並びに、当該河川の流域に係る下水道管理者への意見聴取の手続を開始しましたのでお知らせします。
詳細は、下記報道発表資料をダウンロードして下さい。