川辺川の流水型ダムに関する環境影響評価レポートに対する国土交通大臣意見の提出について

令和6年8月9日 国土交通省報道発表資料

国土交通省は、「川辺川の流水型ダムに関する環境影響評価レポート」について、環境影響評価法第24条の規定に準じて、事業者である九州地方整備局長に対して国土交通大臣意見を提出しました。
1.環境影響評価の手続き
環境影響評価法第24条には、『「当該事業の実施に関する事務を所掌する主務の大臣」は事業者から評価書の送付を受けたときは、必要に  応じ、政令で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない』旨、規定されています。
川辺川の流水型ダムについては、同法の対象外ですが、同法に基づくものと同等の環境影響評価を実施することとしており、評価書に相当する「環境影響評価レポート」に対する国土交通大臣の意見を述べています。
なお、「主務の大臣」は国土交通大臣であり、「事業者」は九州地方整備局長です。

2.国土交通大臣意見
国土交通大臣意見の内容は別添のとおりです。

※【参考】:川辺川の流水型ダムに関する環境影響評価レポートに対する環境大臣意見の
提出について(環境省)https://www.env.go.jp/press/press_03507.html

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