雲出川水系中村川等を特定都市河川に指定

令和5年3月28日国土交通省報道発表資料
国土交通省では、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、令和5年3月31日に、雲出川水系中村川・波瀬川等の計8河川を、特定都市河川に指定します。
また、三重県では、同日に、雲出川水系赤川(1河川)を特定都市河川に指定します。
○ 流域治水の本格的な実践に向けて、国土交通大臣は、令和3年11月1日に全面施行された流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)の第3条第1項等の規定に基づき、令和5年3月31 日に、一級河川雲出川水系中村川・波瀬川等の計8河川について、特定都市河川として指定します。

○ また、三重県知事は、同日付けで、三重県が管理する雲出川水系赤川(1河川)について、法第3条第4項等の規定に基づき、特定都市河川として指定します。

○ 今後、雲出川水系中村川等では、法第6条および第7条の規定に基づく流域水害対策協議会を組織し、河道掘削・遊水地等のハード整備の加速化に加え、流域における貯留・浸透機能の向上、水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり等の浸水被害対策を流域一体で計画的に進めるための流域水害対策計画の策定を進めてまいります。また、指定後、河川への雨水の流出増加を抑制するための対策を義務付ける運用が開始されます。

○ 国土交通省では、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大していくこととしており、流域治水関連法の枠組みによる取組の一層の強化を図ってまいります。
詳細は、下記報道発表資料をダウンロードしてください。

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

【別紙1】「流域治水」の本格的な実践に向けた雲出川水系中村川・波瀬川・赤川等の特定都市河川への指定)PDF形式

別紙2】(三重県発表資料)雲出川水系赤川を特定都市河川に指定)PDF形式

参 考】法的枠組みを活用した「流域治水」の本格的実践)PDF形式