鳥海ダム及び本明川ダムの水源地域整備計画が決定 ~水源地域関係住民の生活の安定と福祉の向上に向けて~

国土交通省は、水源地域対策特別措置法に基づき、吉川よしがわ水系吉川よしがわ鳥海ちょうかいダム及び本明川ほんみょうがわ水系ほん明川みょうがわ本明川ほんみょうがわダムに係る水源地域整備計画を令和3年3月26日付けで決定しました。

水源地域整備計画とは
○ 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)に基づく水源地域整備計画は、ダムの建設によって著しい影響を受ける地域(水源地域)において、生活環境及び産業基盤を整備するため策定するものであり、その実施を推進することにより関係住民の生活の安定と福祉の向上を図るものです。
○ 「子吉川水系子吉川鳥海ダムに係る水源地域整備計画」は、秋田県知事が関係地方公共団体の長の意見を聴いてその案を作成し、国土交通大臣が決定したものです。同計画には、令和2年12月25日付けで指定した水源地域(秋田県由利ゆり本荘市ほんじょうしの一部)における道路、スポーツ・レクリエーション施設の整備事業を定めています。
○ 「本明川水系本明川本明川ダムに係る水源地域整備計画」は、長崎県知事が関係地方公共団体の長の意見を聴いてその案を作成し、国土交通大臣が決定したものです。同計画には、平成31年3月29日付けで指定した水源地域(長崎県諫早市いさはやしの一部)における道路、スポーツ・レクリエーション施設、消防施設の整備事業を定めています。
○ 今後は、それぞれの計画に基づいた整備事業が実施されるとともに、国としても必要な支援を行っていきます。

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報道発表資料PDF形式

鳥海ダムに係る水源地域整備計画(PDF形式)PDF形式

本明川ダムに係る水源地域整備計画(PDF形式)PDF形式

【参考】水源地域対策特別措置法の概要(PDF形式)PDF形式