鳴瀬川水系吉田川等を特定都市河川に指定

令和5年7月13日 国土交通省報道発表資料
国土交通省では、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、令和5年7月18日に、鳴瀬川水系吉田川等の計26河川を、特定都市河川に指定します。
また、宮城県では、同日に、高城川(たきがわ)水系高城川(たきがわ)等(計10河川)を特定都市河川に指定します。
〇流域治水の本格的な実践に向けて、国土交通大臣は、令和3年11月に全面施行された流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)の第3条第1項等の規定に基づき、令和5年7月18日に、一級河川鳴瀬川水系吉田川等の計26河川(宮城県)について、特定都市河川として指定します。
〇また、宮城県知事は、同日付けで、宮城県が管理する二級河川高城川水系高城川等(計10河川)について、法第3条第5項等の規定に基づき、特定都市河川として指定します。
〇今後、鳴瀬川水系吉田川等では、河川管理者・流域の都道府県及び市町村の長・下水道管理者等からなる流域水害対策協議会を組織し、河道掘削・遊水地等のハード整備の加速化に加え、流域における貯留・浸透機能の向上、水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり等の浸水被害対策を流域一体で計画的に進めるための流域水害対策計画の策定を進めてまいります。また、指定後、流域内において一定規模以上の宅地にする行為等については、河川への雨水の流出増加を抑制するための対策を義務付ける運用が開始されます。
〇国土交通省では、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大していくこととしており、流域治水関連法の枠組みによる取組の一層の強化を図ってまいります。

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