激甚災害の指定に伴う特別財政援助を行います ~国土交通省関係では、59市町村を対象に約42億円の国庫負担の嵩上げを措置~
令和6年3月13日国土交通省報道発表資料
令和5年等に発生した、河川や道路などの国土交通省所管公共土木施設の災害について、該当する10の激甚災害(激甚災害1災害及び局地激甚災害9災害)に関し、特別財政援助を行うこととなりました。
対象となる59市町村(別添)に対して、通常の国庫負担(約224億円)に加え、約42億円の国庫負担の嵩上げを措置します。
※激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)に基づく特定地方公共団体に該当した場合は、特別な財政援助等を行うこととなっています。
○国土交通省所管公共土木施設災害復旧事業に係る国庫負担の嵩上げ額
激甚災害 特例対象事業費 |
通常の国庫負担額 (国庫負担率平均) |
国庫負担の嵩上げ額 | 嵩上げ後の国庫負担額 (嵩上げ後の国庫負担率平均) |
約328億円 | 約224億円 (0.707) |
約42億円 | 約267億円 (0.830) |
※四捨五入の関係で端数が合致しない。
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報道発表資料(PDF形式)