川内川水系隈之城川流域において「特定都市河川」の指定に向けた手続きに着手します

令和6年8月5日国土交通省報道発表資料

国土交通省では、川内川水系隈之城川流域において、特定都市河川浸水被害対策法に基づく「特定都市河川」の指定に向けた手続きに着手します。

○ 国土交通省では、令和3年11月に全面施行された流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)に基づき、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大し、法的枠組みや新たな予算制度・税制を最大限活用した「流域治水」の取組を加速化することとしています。
○ この度、一級河川川内川水系隈之城川において、「特定都市河川」の指定に向けた手続きに着手しましたのでお知らせいたします。
○ 今後、地域住民及び関係団体※への説明会や、法第3条第8項の規定に基づく関係機関(隈之城川流域に係る鹿児島県、薩摩川内市、いちき串木野市の長及び下水道管理者)への意見聴取を行います。
※ 土地家屋調査士会、測量設計協会、建設コンサルタンツ協会、日本補償コンサルタント協会、建設業協会(県、市)、建築士会、行政書  士会、宅地開発技術者会、宅地建設取引業協会、全日本不動産協会 等

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