令和6年能登半島地震における災害査定の加速化 第ニ段 ~書面による査定上限額や現地で事業費決定できる上限額の更なる引上げを実施~
令和6年8月23日国土交通省報道発表資料
令和6年能登半島地震で被災した公共土木施設については、災害査定を効率的に実施するため、書面による査定の上限額や現地で決定できる災害復旧事業費の上限額を引き上げることを地方自治体に対して通知し、1月26 日に公表したところです。 石川県においては、半島としての交通アクセスの不便さや被災箇所数の多さ等を考慮し、書面による査定の上限額や現地で決定できる災害復旧事業費の上限額をさらに引き上げることとし、本日、地方自治体に通知しましたので、お知らせします。 これにより、災害に見舞われた地方自治体の災害復旧事業に係る災害査定事務手続きのさらなる迅速化を図ります。 |
○書面による査定の上限額の引上げにより査定に要する時間や人員を大幅に縮減
(水管理・国土保全局所管施設※1)石川県
通常 : 1,000 万円未満
1月26 日時点引上げ額 : 8,000 万円以下
今回の引上げ額 : 1億2,000 万円以下※2
※2 道路の路面に係る災害については、上記引上げ額を超える場合であっても、机上査定とが、ることができる。
○現地で決定できる災害復旧事業費の上限額の引上げにより早期の災害復旧を実施
(水管理・国土保全局所管施設※1)石川県
通常 : 4億円未満
1月26 日時点引上げ額 : 11 億円未満
今回の引上げ額 : 25 億円未満 ※1 河川、海岸(港湾に係る海岸を除く。)、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、下水道