六角川水系六角川等を特定都市河川に指定 ~流域治水関連法施行後、九州地方で初の指定~

令和5年3月24日 国土交通省報道発表
国土交通省では、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、令和5年3月28日に、六角川水系六角川等計33河川を、九州地方で初の特定都市河川に指定します。
・流域治水の本格的な実践に向けて、国土交通大臣は、令和3年11月1日に全面施行された流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)の第3条第1項等の規定に基づき、令和5年3月28日に、一級河川六角川水系六角川等計33河川について、九州地方で初の特定都市河川として指定します。

・今後、六角川水系六角川等では、法第6条の規定に基づく流域水害対策協議会を組織し、河道掘削・遊水地等のハード整備の加速化に加え、流域における貯留・浸透機能の向上、水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり等の浸水被害対策を流域一体で計画的に進めるための流域水害対策計画の策定を進めてまいります。また、指定後、河川への雨水の流出増加を抑制するための対策を義務付ける運用が開始されます。

・国土交通省では、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大していくこととしており、流域治水関連法の枠組みによる取組の一層の強化を図ってまいります。

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報道発表資料(PDF形式)PDF形式
別紙1)「流域治水」の本格的な実践に向けた六角川水系六角川等の特定都市河川への指定(PDF形式)
(参 考)法的枠組みを活用した「流域治水」の本格的実践(PDF形式)