雲出川水系中村川等の特定都市河川指定に向けて流域の自治体等への意見聴取を実施します

令和5年2月1日 国土交通省では、令和3年11月1日に施行された改正特定都市河川浸水被害対策法に基づき、雲出川水系中村川、波瀬川等の特定都市河川指定に向けた関係者への事前の意見聴取を実施します。※雲出川水系中村川等の流域をその区域に含む三重県および県内の津市、松阪市の長、当該河川の流域に係る下水道管理者

○ 国土交通省では、特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)に基づき、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大し、法的枠組みや新たな予算制度・税制を最大限活用した「流域治水」の取組を全国に展開することとしています。
○ このたび、国土交通大臣から法第3条第8項の規定に基づき、一級河川雲出川水系中村川、波瀬川等の計8河川の流域をその区域に含む三重県及び津市、松阪市の長と、当該河川の流域に係る下水道管理者あてに特定都市河川の指定に向けた意見聴取の手続を開始しましたのでお知らせします。
○ なお、同日付けで三重県が管理する雲出川水系赤川(1河川)においても、法第3条第9項の規定に基づき、特定都市河川の指定に向けた流域の自治体への意見聴取の手続が三重県知事から開始されております。

詳細は、下記資料をダウンロード下さい。

報道発表資料

別紙1】法的枠組みを活用した「流域治水」の本格的実践

【別紙2】雲出川水系中村川、波瀬川等の概要

【別紙3】(三重県発表資料)雲出川水系赤川の特定都市河川指定に向けて流域の自治体への意見聴取を実施します。(PDF形式)