利根川水系中川・綾瀬川等の特定都市河川指定に向けて流域の自治体等への意見聴取を実施します
令和6年2月1日 国土交通省報道発表資料
国土交通省では、特定都市河川浸水被害対策法に基づき利根川水系中川・綾瀬川等の特定都市河川指定に向けた関係者※への事前の意見聴取を実施します。 ※利根川水系中川・綾瀬川等の流域をその区域に含む茨城県、埼玉県、東京都および都県内の28市区町の長、当該河川の流域に係る下水道管理者
○ 国土交通省では、令和3年11月に全面施行された流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)に基づき、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大し、法的枠組みや新たな予算制度・税制を最大限活用した「流域治水」の取組を全国に展開することとしています。
○ このたび、国土交通大臣から法第3条第8項の規定に基づき、一級河川利根川水系中川・綾瀬川等の計43河川の流域をその区域に含む茨城県、埼玉県、東京都及び都県内の28市区町の長と、当該河川の流域に係る下水道管理者あてに、特定都市河川の指定に向けた意見聴取の手続を開始しますのでお知らせします。
○ このたび、国土交通大臣から法第3条第8項の規定に基づき、一級河川利根川水系中川・綾瀬川等の計43河川の流域をその区域に含む茨城県、埼玉県、東京都及び都県内の28市区町の長と、当該河川の流域に係る下水道管理者あてに、特定都市河川の指定に向けた意見聴取の手続を開始しますのでお知らせします。